フリーランスの確定申告のやり方【2026年・初心者向け完全ガイド】
この記事でわかること
- 確定申告が必要かどうかの判断基準と2026年の申告期限
- 青色申告・白色申告の違いと自分に合った申告方式の選び方
- 売上・経費の集計から申告書作成・提出・納付までの全ステップ
- 還付申告の仕組みと還付金が戻ってくる時期
- 書類の保存期間や電子帳簿保存法など申告後に知っておくべき知識
フリーランスになって初めての確定申告は、多くの人が「難しそう」と感じます。しかし手順を知れば、それほど複雑ではありません。
この記事では、フリーランス1年目の方を対象に、確定申告の準備から提出まで全手順をわかりやすく解説します。
確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を計算し、税務署に申告・納付する手続きです。
会社員は会社が年末調整をしてくれますが、フリーランスは自分で計算して申告しなければなりません。
確定申告が必要な人
フリーランスで以下に該当する場合は確定申告が必要です。
- 年間の事業所得が48万円超(2024年分まで)/ 95万円超(2025年分〜、基礎控除額改正後)
- 副業フリーランスで事業所得・雑所得の合計が20万円超
- 医療費控除・住宅ローン控除など追加の控除を受けたい
2026年の確定申告期限
2026年に申告するのは、2025年(令和7年)1月〜12月の所得です。
- 申告期間: 2026年2月16日(月)〜 3月16日(月)
- 納付期限: 2026年3月16日(月)
- 振替納税: 口座引き落とし希望の場合は別途手続きが必要
確定申告の全体の流れ
① 年間の売上・経費を集計する(1月)
↓
② 帳簿を締める・会計ソフトで集計(1〜2月)
↓
③ 必要書類を準備する(2月)
↓
④ 確定申告書を作成する(2〜3月)
↓
⑤ e-Taxで提出 または 税務署に持参(3月16日まで)
↓
⑥ 税金を納付する(3月16日まで)
申告方式の選び方
確定申告には複数の方式があり、どれを選ぶかによって控除額や手間が大きく変わります。自分の状況に合った方式を選ぶことが、節税の第一歩です。
青色申告65万円コース(複式簿記+e-Tax)
最もおすすめの方式です。複式簿記で記帳し、e-Taxで申告することで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます(2025年分〜は75万円に拡充)。
こんな人に向いています:
- 会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)を使える方
- マイナンバーカードを持っている方
- 年間の事業所得が比較的高い方
手続きの流れ:
- 開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出済みであること
- 日々の取引を会計ソフトで複式簿記により記帳する
- マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダーを用意してe-Taxで送信する
会計ソフトを使えば、複式簿記の知識がなくても自動的に仕訳が行われます。年間15万〜34万円程度の節税効果があり、最もコストパフォーマンスの高い方式です。
青色申告55万円コース(複式簿記+紙提出)
複式簿記で記帳しているが、e-Taxではなく紙で提出する場合の控除額です。e-Taxとの差額(10万円分)の控除を受けられないため、e-Taxが使えるなら65万円コースを選ぶべきです。
こんな人に向いています:
- マイナンバーカードをまだ持っていない方
- e-Taxの設定が難しいと感じる方(翌年はe-Taxへの移行を検討してください)
青色申告10万円コース(簡易簿記)
複式簿記ではなく「簡易簿記」(現金出納帳や売掛帳など)で記帳する場合は、控除額が10万円に下がります。手間は少ないものの、節税効果が大幅に減るため、会計ソフトを導入できる方には基本的にお勧めしません。
こんな人に向いています:
- 売上がごく少額で、経費もシンプルな方
- 帳簿の管理に時間を割けない開業初年度の方
白色申告コース
青色申告承認申請書を提出していない場合は白色申告になります。特別控除はなく、専従者給与の控除に上限がある(配偶者86万円・その他50万円)など節税面で大きく不利です。
こんな人に向いています:
- 副業規模で所得が少なく、経費もほとんどない方
- 今年はとりあえず申告を済ませ、来年から青色申告に切り替える予定の方
白色申告でも記帳義務(法定帳簿)は課されています。来年から青色申告に切り替えるためには、今年中に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
申告方式の選び方チャート:
青色申告承認申請書を提出済み?
├─ YES → 複式簿記で記帳?
│ ├─ YES → e-Taxで提出?
│ │ ├─ YES → 【65万円コース(75万円)】 ←最強
│ │ └─ NO → 【55万円コース】
│ └─ NO → 【10万円コース】
└─ NO → 【白色申告】
ステップ1:年間の売上・経費を集計する
売上(収入)の集計
取引先から受け取った請求書・振込明細をもとに、年間の売上合計を出します。
注意点:
- 売上は「入金日」ではなく「請求日(役務提供完了日)」で計上するのが原則
- 源泉徴収されている場合は、源泉徴収される前の金額が売上
経費の集計
領収書・レシート・クレジットカード明細をもとに、年間の経費合計を出します。会計ソフトを使っていれば、この時点でほぼ自動集計されています。
経費の詳細はフリーランスの経費になるもの一覧をご参照ください。
具体的な計算例
前提条件:
- 年間売上:400万円
- 年間経費:80万円(通信費・交通費・書籍・ソフトウェア等)
- 社会保険料(国民健康保険+国民年金):50万円
- 青色申告特別控除:65万円(65万円コース・e-Tax提出)
- 基礎控除:48万円
課税所得の計算:
売上 400万円
ー 経費 80万円
= 事業所得 320万円
事業所得 320万円
ー 青色申告特別控除 65万円
ー 社会保険料控除 50万円
ー 基礎控除 48万円
= 課税所得 157万円
所得税額(税率5%):157万円 × 5% = 7.85万円
復興特別所得税(2.1%):7.85万円 × 2.1% = 約0.16万円
所得税合計:約8万円
住民税(税率10%):157万円 × 10% = 15.7万円
青色申告特別控除がなければ課税所得は222万円になり、所得税は約22万円(税率10%)まで増加します。青色申告の控除だけで所得税が14万円以上変わる計算です。
手取り計算シミュレーターでご自身の状況に合わせた試算もできます。
ステップ2:必要書類を準備する
全員が必要なもの
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類) | 手元にあるもの |
| 源泉徴収票(源泉徴収されている場合) | 取引先から発行 |
| 支払調書(ある場合) | 取引先から発行 |
| 銀行口座情報(還付を受ける場合) | 通帳・キャッシュカード |
控除を受ける場合に追加で必要なもの
| 控除の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 医療費控除 | 医療費の領収書、医療費控除の明細書 |
| 社会保険料控除 | 国民健康保険料・国民年金の支払い証明書 |
| 生命保険料控除 | 保険会社からの控除証明書(年末に届く) |
| iDeCo | 「小規模企業共済等掛金払込証明書」 |
| 住宅ローン控除(1年目) | 登記事項証明書、住宅ローンの残高証明書等 |
| 寄附金控除(ふるさと納税) | ワンストップ特例を使わない場合は寄附金受領証明書 |
ステップ3:確定申告書を作成する
方法A:会計ソフトを使う(最もおすすめ)
freee、マネーフォワード確定申告、やよいの青色申告オンラインなどは、日々の帳簿入力をもとに確定申告書を自動作成してくれます。
- 年間の帳簿が入力されていることを確認
- 「確定申告書の作成」機能を選択
- ガイドに沿って控除情報を入力
- 確定申告書が自動生成される
- e-Tax連携で直接送信、または印刷して提出
方法B:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う
無料のWebサービスで、質問に答えながら申告書を作成できます。帳簿ソフトを使っていない場合や、収入の種類がシンプルな場合はこちらでも対応できます。
手順:
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- 「作成開始」→「所得税」を選択
- 「事業所得」など該当する所得の種類を選択
- 画面の指示に沿って売上・経費・控除を入力
- 申告書が自動計算される
ステップ4:e-Taxで提出する
e-Taxとは
e-Taxは、インターネットを使って確定申告を提出できる国税庁のオンラインサービスです。税務署に行く必要がなく、24時間いつでも送信できます。
さらに、e-Taxで提出すると青色申告特別控除が最大75万円(紙提出なら55万円)になります。この差額20万円は非常に大きいため、e-Taxでの提出が強くおすすめされます。
e-Taxの利用方法
スマートフォン + マイナンバーカードで申請する方法(最も簡単)
- スマートフォンに「マイナポータル」アプリをインストール
- マイナンバーカードをスマートフォンで読み取り(NFC)
- 確定申告書等作成コーナーにアクセスし、「スマホ申告」を選択
- 画面の指示に沿って入力・送信
パソコン + マイナンバーカードで申請する方法
- ICカードリーダー(1,000〜3,000円程度)を用意
- e-Taxのソフト(Web版でも可)にアクセス
- マイナンバーカードで認証
- 申告書を送信
ID・パスワード方式
マイナンバーカードがない場合は、税務署で発行してもらうID・パスワードで申告できます。ただしこの方法では青色申告特別控除が55万円止まりになる場合があります。
ステップ5:税金を納付する
所得税の納付方法
| 方法 | 手数料 | 特徴 |
|---|---|---|
| ダイレクト納付(e-Tax) | 無料 | 指定口座から自動引き落とし |
| スマホアプリ納付 | 無料 | PayPay、d払い等で支払い |
| クレジットカード納付 | カード手数料(約0.8〜1%) | 納税でポイントが貯まる |
| コンビニ納付 | 無料 | QRコードを印刷してコンビニへ |
| 振替納税 | 無料 | 口座引き落とし(申込が必要) |
| 金融機関・税務署 | 無料 | 窓口で現金 |
おすすめ: ダイレクト納付またはスマホアプリ納付(手数料なし・手間が少ない)
住民税の納付
所得税と違い、住民税は確定申告後に自治体から届く納付書で支払います(普通徴収)。6月頃に届くので、それまで待つだけです。
分割払い(年4回)か一括払いが選べます。
確定申告書類の保存期間
確定申告が終わっても、書類の保管義務は続きます。税務調査は申告から最大7年遡って行われる可能性があるため、書類はしっかり保管しておく必要があります。
保存期間の目安
| 申告方式 | 保存期間 |
|---|---|
| 青色申告 | 7年間(帳簿・領収書・請求書等) |
| 白色申告 | 5〜7年間(収支内訳書は5年、帳簿は7年) |
保存が必要なもの一覧
以下の書類は、年度ごとにまとめて保管しておきましょう。
帳簿関係(7年保存):
- 仕訳帳・総勘定元帳
- 現金出納帳・売掛帳・買掛帳
- 固定資産台帳
証憑書類(7年保存):
- 領収書・レシート(経費の証拠)
- 請求書(発行・受領の両方)
- 契約書・業務委託契約書
- 源泉徴収票・支払調書
申告書類(5〜7年保存):
- 確定申告書の控え
- 青色申告決算書・収支内訳書
- 控除証明書(保険・iDeCo等)
電子保存の要件(電子帳簿保存法の概要)
2024年1月から、電子取引(インターネットバンキングの明細・クラウドサービスの請求書PDFなど)で受け取った書類は、電子データとして保存することが義務化されました(電子帳簿保存法)。
主な要件:
- 受け取った電子書類(PDFの請求書・領収書等)は電子データのまま保存する
- 紙に印刷して保存するだけでは原則として認められない
- ファイル名に日付・金額・取引先を含めるなど、検索できる状態で保存する
対応方法(フリーランスの場合):
- 受け取ったPDF請求書・領収書は指定フォルダに保存する
- ファイル名を「20250115_1万円_○○会社」のように統一する
- 会計ソフトのスキャン・書類管理機能を活用する
電子帳簿保存法への対応が不安な場合は、freeeやマネーフォワードクラウドなどの会計ソフトが対応機能を提供しているため、そちらを活用することをおすすめします。
還付申告について
確定申告は「納税するための手続き」というイメージが強いですが、払いすぎた税金を還付(返金)してもらうための申告も重要です。
源泉徴収額が多い場合の還付の仕組み
フリーランスが取引先から受け取る報酬の多くは、あらかじめ10.21%(一定額超は20.42%)の所得税が源泉徴収されています。
例えば、取引先から50万円の報酬を受け取る場合:
報酬額 :500,000円
源泉徴収額(10.21%):-51,050円
実際の振込額 :448,950円
年間を通じて源泉徴収された合計額が、実際に計算した所得税額より多ければ、その差額が還付金として戻ってきます。
具体例:
- 年間源泉徴収合計:30万円
- 実際の所得税額(確定申告で計算):12万円
- 還付金:18万円
この場合、確定申告書を提出することで18万円が返金されます。特に開業初年度や経費が多い年は還付になるケースが多いです。
還付金が振り込まれる時期
確定申告書を提出してから、還付金が実際に振り込まれるまでの期間は以下の通りです。
| 提出方法 | 還付までの目安 |
|---|---|
| e-Tax(電子申告) | 申告後1〜3週間程度 |
| 紙での申告(郵送・持参) | 申告後1〜2ヶ月程度 |
e-Taxで提出した場合、紙申告より大幅に早く還付されます。還付先の口座情報は申告書に記入しておく必要があります。
還付申告は1月1日から可能
通常の確定申告は2月16日〜3月16日の期間に行いますが、還付申告(税金が戻ってくる場合)は1月1日から申告可能です。
医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、還付が確実な場合は申告期間開始を待たずに1月から申告することで、より早く還付金を受け取ることができます。
また、還付申告は過去5年分まで遡って申告できるため、過去に申告し忘れた年分がある場合も対応できます。
初心者がよくやる間違い5つ
1. 源泉徴収を二重に差し引く
取引先が源泉徴収した金額は、売上から引くのではなく「源泉徴収税額」として申告書の別欄に記入します。経費として処理するのは誤りです。
2. 国民健康保険料を経費に入れる
国民健康保険料・国民年金は経費ではなく「社会保険料控除」として申告します。経費に入れると二重控除になり、税務調査で問題になります。
3. 前年の売上を計上してしまう
売上の計上時期は「サービスを提供した日(請求日)」が原則です。12月に仕事が完了して1月に入金された場合、売上は前年(12月)に計上します。
4. 私用分を按分せずに全額経費にする
家賃・通信費・車など、プライベートと兼用のものは按分が必要です。全額経費にすると税務調査で否認されるリスクがあります。
5. 申告書の提出だけして納付を忘れる
確定申告書を提出しても、納税は別途必要です。期限(3月16日)を過ぎると延滞税が発生します。
確定申告を楽にするための準備(日頃からやること)
- 会計ソフトを入れて日々記帳する: まとめて入力しようとすると漏れが生じます
- 領収書はすぐにスキャン・写真保存: 紙のまま保管すると紛失リスクがあります
- クレジットカードを事業用と私用で分ける: 按分の手間が大幅に減ります
- 専用の事業用銀行口座を作る: 売上・経費の確認が楽になります
手取り計算シミュレーターで1年間の税額をあらかじめ試算しておくと、納付金額の準備もスムーズです。
確定申告準備チェックリスト(月別)
確定申告は3月が締め切りですが、前年10月頃から準備を進めることで余裕を持って対応できます。以下の月別チェックリストを活用してください。
10月
- 年内の節税対策を確認する(iDeCoの掛金変更・小規模企業共済の増額等)
- 生命保険料控除証明書が届いたら保管する(10〜11月頃届く)
- 国民年金の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を保管する
- ふるさと納税の寄附上限額を確認し、計画的に実施する
11月
- 年内に購入予定の備品・ソフトウェアをリストアップする(少額減価償却の活用)
- 経費として処理予定の領収書・レシートをまとめる
- 保険会社からの控除証明書が揃っているか確認する
- 帳簿の記帳漏れがないか確認する
12月
- 年内の経費計上を確定させる(12月末の購入は翌年ではなく当年計上)
- 売掛金・未払い経費を確認する(計上タイミングを確認)
- ふるさと納税を12月31日までに完了させる
- 小規模企業共済・iDeCoの年間掛金を確認する
1月
- 1月1日〜12月31日の売上合計を算出する
- 年間の経費合計を会計ソフトで確認する
- 源泉徴収票・支払調書が届いているか確認する(1〜2月頃届く)
- 還付申告の場合は1月から申告可能
2月
- 会計ソフトで帳簿を締める・青色申告決算書を作成する
- 必要書類(控除証明書・源泉徴収票等)を全て揃える
- 確定申告書を作成する(会計ソフトまたは申告書等作成コーナー)
- 申告内容に誤りがないか最終確認する
3月
- 3月16日(2026年)までにe-Taxで送信または税務署に持参する
- 納税額を確認して振込または電子納付を行う
- 申告書の控えと添付書類を保管する
- 来年に向けて改善点をメモしておく
よくある質問(FAQ)
Q. 確定申告の期限を過ぎたらどうなりますか?
A. 期限後に申告した場合、「無申告加算税」と「延滞税」が課される可能性があります。
- 無申告加算税: 納税額の15%(税務署から調査を受ける前に自主申告した場合は5%に軽減される場合あり)
- 延滞税: 期限翌日から納付日まで年利約7〜14%が加算される
- 重加算税: 意図的な隠蔽・仮装があった場合は35〜40%の加算税
期限を過ぎた場合でも、なるべく早く申告・納税することでペナルティを最小限に抑えられます。特に「税務調査の通知前に自主申告」する場合は加算税が軽減されます。申告が遅れていると気づいたら、すぐに対応することをおすすめします。
Q. マイナンバーカードがない場合のe-Taxはどうすればよいですか?
A. マイナンバーカードがない場合でも、ID・パスワード方式でe-Taxを利用できます。税務署に本人確認書類を持参し、ID・パスワードを発行してもらう必要があります。
ただし、この方法では青色申告特別控除が55万円までとなり、65万円(75万円)の控除は受けられません。年間10〜20万円の控除差が生じるため、マイナンバーカードの取得を強くおすすめします。マイナンバーカードは市区町村の窓口で申請でき、現在はオンライン申請も可能です。
Q. 複数の取引先がある場合の売上集計方法は?
A. 取引先が複数あっても、売上の集計方法は同じです。各取引先からの入金(または請求)をすべて合算したものが年間売上になります。
実務的には以下の方法が効率的です:
- 会計ソフトを使う:請求書を作成するたびに自動で売上計上される
- Excelで管理する:取引先・請求日・金額・入金日を記録した管理表を作る
- 支払調書と照合する:年間50万円以上の取引先は支払調書を発行してもらえる場合があり、金額の確認に使える
源泉徴収される取引先がいる場合は、「源泉徴収前の金額」を売上として計上し、源泉徴収額は申告書の「源泉徴収税額」欄に別途記入します。
Q. 消費税の申告は別途必要ですか?
A. 開業後2年間(または前々年の課税売上が1,000万円以下)は消費税の免税事業者となるため、消費税の申告・納付は不要です。
ただし、2023年10月から始まったインボイス制度に登録した場合(適格請求書発行事業者)は、免税事業者であっても消費税の申告・納付が必要になります。インボイス登録の有無によって対応が変わるため、自分の状況を確認してください。
消費税の申告は所得税の確定申告と時期が重なりますが、別々の手続きです。課税事業者になった場合は申告書が2種類になります。
Q. 確定申告を提出した後に間違いに気づいたら?
A. 申告後に誤りを発見した場合は、以下の手続きで対応できます。
税金が増える方向の誤り(計上漏れ・経費過多など): →「修正申告」を行います。自主的に修正申告を行えば、ペナルティが軽減される場合があります。
税金が減る方向の誤り(源泉徴収の記入漏れ・控除の申告漏れなど): →「更正の請求」を行います。申告期限から5年以内であれば過払い分を還付してもらえます。
どちらの場合も、税務署の相談窓口に問い合わせるか、税理士に相談することをおすすめします。
Q. 確定申告を税理士に頼む費用はどのくらいですか?
A. 税理士への申告代行費用は、所得規模や帳簿の状態によって異なりますが、フリーランス・個人事業主の確定申告代行の相場は以下の通りです。
| 年間売上の目安 | 費用相場 |
|---|---|
| 〜500万円 | 3万〜8万円 |
| 500万〜1,000万円 | 8万〜15万円 |
| 1,000万円以上 | 15万円〜 |
帳簿が整っている場合は費用が低くなる傾向があります。また、毎月の記帳代行も依頼する場合は年間20〜50万円程度になることもあります。
税理士費用は経費として計上できるため、実質的な負担は費用の70〜80%程度です(税率20%の場合)。
Q. 税務署から問い合わせが来たらどうすればよいですか?
A. 税務署からの問い合わせには主に以下の種類があります。
書類の確認・資料の提出依頼: 指定された書類(領収書のコピー・通帳明細等)を期限内に提出します。慌てず丁寧に対応しましょう。
税務調査の通知: 調査官が事務所または自宅を訪問して帳簿・領収書を確認します。税務調査の通知が来た場合は、事前に税理士に相談することを強くおすすめします。
日頃からできる準備:
- 帳簿・領収書を年度ごとに整理・保管する
- 経費の按分根拠をメモしておく(例:家賃の按分は事業スペース30%と記録)
- 売上・経費の申告額と実態が一致していることを確認する
問い合わせがきても、正確に記帳・申告していれば基本的に問題ありません。不安な場合は税理士に同席をお願いすることもできます。
まとめ
- 年間の売上・経費を会計ソフトで集計
- 必要書類(源泉徴収票・控除証明書等)を揃える
- 会計ソフトまたは確定申告書等作成コーナーで申告書を作成
- e-Taxで提出(青色申告特別控除75万円のために必須)
- 期限(3月16日)までに納付
確定申告は毎年繰り返すことで、どんどん楽になります。1年目は時間がかかっても、仕組みを理解してしまえば翌年からはスムーズです。
節税対策についてはこちらの記事もあわせてご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。申告内容に不安がある場合は税理士にご相談ください。税制は毎年改正されるため、最新情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。
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