青色申告かんたん判定

開業届の有無・帳簿の種類・e-Taxの利用状況を選ぶだけで、あなたが受けられる青色申告特別控除(65万・55万・10万円)を判定。 白色申告との節税額の差も一目でわかります。

あなたの状況を選択

開業届を税務署に提出していますか?

帳簿(記帳)の方法は?

要改善

あなたの申告区分

白色申告(控除なし)

開業届を出して青色申告に切り替えることで、年間数万〜数十万円の節税が可能になります。

青色申告特別控除

0

課税所得からこの金額が引かれます

節税シミュレーション

各申告方式の節税額(対白色申告)

青色申告 65万円控除
▼130,000円
青色申告 55万円控除
▼110,000円
青色申告 10万円控除
▼20,000円
白色申告(控除なし) ← あなた

事業所得

3,000,000円

青色申告特別控除

−0円

節税効果(対白色)

▼0円

青色申告 準備チェックリスト

開業届を提出した

管轄の税務署へ。e-Taxまたは郵送でも可。

青色申告承認申請書を提出した

開業日から2ヶ月以内、または1月1日〜3月15日の間に提出。

複式簿記で記帳している

会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)を使うと楽。

e-Taxで確定申告している

マイナンバーカード+スマホ、またはID・パスワード方式で利用可。

会計ソフトを利用している

freee・マネーフォワード・弥生など。自動仕訳で記帳ミスを防ぐ。

📋 次のアクション

  1. 1 開業届を税務署に提出
  2. 2 青色申告承認申請書を同時に提出(開業から2ヶ月以内)
  3. 3 会計ソフトを導入

青色申告特別控除 早見表

控除額帳簿申告方法ポイント
65万円複式簿記e-Tax(電子申告)最大控除。マイナンバーカードあるとラク
55万円複式簿記書面 / 窓口e-Tax化で65万円へアップ可
10万円単式簿記どちらでも可複式簿記移行で55〜65万円へ
0円白色申告開業届+承認申請書で青色へ切替可

ご注意

  • 節税額は概算(所得税+住民税)であり、社会保険料控除・配偶者控除など各種控除は考慮していません。
  • 青色申告承認申請書は、開業日から2ヶ月以内またはその年の3月15日までに提出が必要です。
  • e-Taxの利用にはマイナンバーカード(またはID・パスワード)が必要です。
  • 当ツールは税理士監修ではありません。詳細な判断は税理士にご確認ください。

使い方

  1. 年間事業所得(経費引き後)を入力します。節税額の計算に使います。
  2. 開業届を提出しているか選択します。
  3. 帳簿の記帳方法(複式簿記・単式簿記・なし)を選びます。
  4. 複式簿記の場合はe-Taxの利用有無も選択します。
  5. 申告区分・節税額・チェックリストがリアルタイムで更新されます。

青色申告とは?

青色申告とは、一定の帳簿書類を備えた事業者が受けられる申告制度で、 最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられます。 所得から65万円を引いてから税金が計算されるため、税率が高いほど節税効果が大きくなります。

例:年間事業所得300万円の場合、65万円控除を受けると課税対象が235万円に減り、 所得税+住民税で約10〜15万円の節税になります(個人差あり)。

青色申告に必要な手続き

① 開業届の提出

管轄の税務署に「個人事業の開業届出書」を提出。e-Taxや郵送でも可。

② 青色申告承認申請書の提出

開業日から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに提出。

③ 複式簿記での記帳

freee・マネーフォワード・弥生などの会計ソフトを使うと自動仕訳で楽になります。

④ e-Taxで確定申告

55万円→65万円控除にアップ。マイナンバーカード+スマホで手続き可能。

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