青色申告かんたん判定
開業届の有無・帳簿の種類・e-Taxの利用状況を選ぶだけで、あなたが受けられる青色申告特別控除(65万・55万・10万円)を判定。 白色申告との節税額の差も一目でわかります。
あなたの状況を選択
開業届を税務署に提出していますか?
帳簿(記帳)の方法は?
あなたの申告区分
白色申告(控除なし)
開業届を出して青色申告に切り替えることで、年間数万〜数十万円の節税が可能になります。
青色申告特別控除
0円
課税所得からこの金額が引かれます
節税シミュレーション
各申告方式の節税額(対白色申告)
事業所得
3,000,000円
青色申告特別控除
−0円
節税効果(対白色)
▼0円
青色申告 準備チェックリスト
開業届を提出した
管轄の税務署へ。e-Taxまたは郵送でも可。
青色申告承認申請書を提出した
開業日から2ヶ月以内、または1月1日〜3月15日の間に提出。
複式簿記で記帳している
会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)を使うと楽。
e-Taxで確定申告している
マイナンバーカード+スマホ、またはID・パスワード方式で利用可。
会計ソフトを利用している
freee・マネーフォワード・弥生など。自動仕訳で記帳ミスを防ぐ。
📋 次のアクション
- 1 開業届を税務署に提出
- 2 青色申告承認申請書を同時に提出(開業から2ヶ月以内)
- 3 会計ソフトを導入
青色申告特別控除 早見表
| 控除額 | 帳簿 | 申告方法 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記 | e-Tax(電子申告) | 最大控除。マイナンバーカードあるとラク |
| 55万円 | 複式簿記 | 書面 / 窓口 | e-Tax化で65万円へアップ可 |
| 10万円 | 単式簿記 | どちらでも可 | 複式簿記移行で55〜65万円へ |
| 0円 | — | 白色申告 | 開業届+承認申請書で青色へ切替可 |
ご注意
- 節税額は概算(所得税+住民税)であり、社会保険料控除・配偶者控除など各種控除は考慮していません。
- 青色申告承認申請書は、開業日から2ヶ月以内またはその年の3月15日までに提出が必要です。
- e-Taxの利用にはマイナンバーカード(またはID・パスワード)が必要です。
- 当ツールは税理士監修ではありません。詳細な判断は税理士にご確認ください。
使い方
- 年間事業所得(経費引き後)を入力します。節税額の計算に使います。
- 開業届を提出しているか選択します。
- 帳簿の記帳方法(複式簿記・単式簿記・なし)を選びます。
- 複式簿記の場合はe-Taxの利用有無も選択します。
- 申告区分・節税額・チェックリストがリアルタイムで更新されます。
青色申告とは?
青色申告とは、一定の帳簿書類を備えた事業者が受けられる申告制度で、 最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられます。 所得から65万円を引いてから税金が計算されるため、税率が高いほど節税効果が大きくなります。
例:年間事業所得300万円の場合、65万円控除を受けると課税対象が235万円に減り、 所得税+住民税で約10〜15万円の節税になります(個人差あり)。
青色申告に必要な手続き
① 開業届の提出
管轄の税務署に「個人事業の開業届出書」を提出。e-Taxや郵送でも可。
② 青色申告承認申請書の提出
開業日から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに提出。
③ 複式簿記での記帳
freee・マネーフォワード・弥生などの会計ソフトを使うと自動仕訳で楽になります。
④ e-Taxで確定申告
55万円→65万円控除にアップ。マイナンバーカード+スマホで手続き可能。
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