青色申告と白色申告の違いを徹底比較【2026年版】

⏱ 約23分で読める
本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。

フリーランスとして開業したら、最初にぶつかる疑問が「青色申告と白色申告、どっちにすればいいの?」ではないでしょうか。

結論から言えば、ほとんどのフリーランスは青色申告を選ぶべきです。ただし条件や手続きの違いを知らないまま選ぶと、損をしたり手続きを間違えたりすることもあります。

この記事では両者の違いを具体的な数字で比較し、あなたに合った申告方法を判断できるようにします。


青色申告と白色申告の違い一覧

項目青色申告白色申告
事前届出必要(青色申告承認申請書)不要
帳簿複式簿記(65万・75万円控除の場合)簡易帳簿
特別控除最大75万円(2025年分〜)なし
赤字の繰越3年間繰越可能不可
専従者給与全額経費にできる上限あり(配偶者86万円、他50万円)
30万円未満の一括経費計上可能(少額減価償却の特例)不可(10万円以上は減価償却)
貸倒引当金計上可能不可

ひと目で分かる通り、青色申告の方がメリットが圧倒的に多いです。


2026年の変更点:青色申告特別控除が75万円に

2025年分(2026年に確定申告する分)から、青色申告特別控除が改正されました。

条件改正前改正後(2025年分〜)
複式簿記 + e-Tax65万円75万円
複式簿記 + 紙で提出55万円55万円
簡易簿記10万円10万円

最大控除を受けるには、複式簿記で記帳し、e-Tax(電子申告)で提出する必要があります。紙で提出すると20万円も控除額が下がるので、e-Taxは必須と考えてください。

e-Tax送信で75万円の特別控除というのは、2026年の確定申告(2025年分)から適用される改正内容です。マイナンバーカードとカードリーダー、またはマイナポータル経由で手続きできます。


あなたはどちら向き?診断チャート

青色申告と白色申告のどちらが自分に向いているか、以下の診断で確認してみましょう。

【スタート】開業届を提出していますか?

    Yes ─────────────────────────────────────┐

    No ──→ まず開業届を提出しましょう。   年間売上(または所得)が
           開業届なしでは青色申告          20万円を超えますか?
           承認申請書も提出できません。
                                  Yes ──────────────────────┐

                                  No ──→ 所得が少ないうちは   帳簿をつけていますか
                                         白色申告でも可。     (または今後つける予定)?
                                         ただし住民税の
                                         申告は別途必要。
                                                   Yes ──────────────────┐

                                                   No ──→ まず会計ソフトを   → 青色申告が
                                                          導入して記帳を         強くおすすめ!
                                                          始めましょう。       75万円の特別控除
                                                                              で大幅節税できます

診断結果まとめ:

  • 開業届を提出済み・売上20万円超・帳簿を(つける予定) → 青色申告一択
  • 開業直後で届出期限を過ぎた → 今年は白色、来年から青色へ切り替え
  • 副業で収入がごく少額(年間所得20万円以下) → 白色でも可(ただし要住民税申告)
  • すでに白色申告中 → 来年3月15日までに青色申告承認申請書を出せば来年分から切り替え可能

迷ったら青色申告を選ぶのが正解です。デメリットは「帳簿をつける手間」だけですが、会計ソフトを使えばその手間も大幅に減ります。


具体的にいくら得するのか

年間売上500万円、経費100万円のフリーランスで比較してみます。

白色申告の場合

売上 500万円 − 経費 100万円 = 事業所得 400万円
基礎控除 88万円(合計所得336万円以下の場合)
課税所得 = 400万円 − 88万円 = 312万円

所得税 = 312万円 × 10% − 97,500円 = 214,500円
住民税 = 312万円 × 10% + 5,000円 = 317,000円
合計: 約53万円

青色申告(75万円控除)の場合

売上 500万円 − 経費 100万円 = 事業所得 400万円
青色申告特別控除 75万円
基礎控除 95万円(合計所得が325万円以下の場合)
課税所得 = 400万円 − 75万円 − 95万円 = 230万円

所得税 = 230万円 × 10% − 97,500円 = 132,500円
住民税 = 230万円 × 10% + 5,000円 = 235,000円
合計: 約37万円

差額: 約16万円の節税になります。

この差は所得が増えるほど広がります。所得税の累進課税により、所得が高い人ほど青色申告の恩恵は大きくなります。

手取り計算シミュレーターで、あなた自身の売上・経費で実際の差額を確認してみてください。


所得別・節税シミュレーション(3パターン比較)

白色申告と青色申告(e-Tax提出・75万円控除)の差額を、3つの所得水準で比較します。いずれも基礎控除・社会保険料控除を加味した概算です。

パターン1:売上200万円・経費20万円(所得180万円)

【白色申告】
事業所得     : 180万円
各種控除     : 基礎控除48万円 + 社会保険料控除35万円 ≒ 83万円
課税所得     : 97万円
所得税(5%) : 97万円 × 5% ≒ 48,500円
住民税(10%): (97万 − 5万) × 10% + 5,000円 ≒ 97,000円
合計税額     : 約145,500円

【青色申告(75万円控除)】
青色控除後   : 180万円 − 75万円 = 105万円
課税所得     : 105万円 − 83万円 = 22万円
所得税(5%) : 22万円 × 5% = 11,000円
住民税       : 約22,000円
合計税額     : 約33,000円

【差額(青色申告の節税額): 約112,500円】

所得が低い場合でも、青色申告特別控除75万円の効果で課税所得が大幅に圧縮され、10万円以上の節税になります。


パターン2:売上500万円・経費100万円(所得400万円)

【白色申告】
事業所得     : 400万円
各種控除     : 基礎控除48万円 + 社会保険料控除45万円 ≒ 93万円
課税所得     : 307万円
所得税(10%): 307万 × 10% − 97,500円 ≒ 209,500円
住民税(10%): 307万 × 10% + 5,000円 ≒ 312,000円
合計税額     : 約521,500円

【青色申告(75万円控除)】
青色控除後   : 400万円 − 75万円 = 325万円
課税所得     : 325万円 − 93万円 = 232万円
所得税(10%): 232万 × 10% − 97,500円 ≒ 134,500円
住民税       : 232万 × 10% + 5,000円 ≒ 237,000円
合計税額     : 約371,500円

【差額(青色申告の節税額): 約150,000円】

パターン3:売上800万円・経費200万円(所得600万円)

【白色申告】
事業所得     : 600万円
各種控除     : 基礎控除48万円 + 社会保険料控除55万円 ≒ 103万円
課税所得     : 497万円
所得税(20%): 497万 × 20% − 427,500円 ≒ 566,500円
住民税(10%): 497万 × 10% + 5,000円 ≒ 502,000円
合計税額     : 約1,068,500円

【青色申告(75万円控除)】
青色控除後   : 600万円 − 75万円 = 525万円
課税所得     : 525万円 − 103万円 = 422万円
所得税(20%): 422万 × 20% − 427,500円 ≒ 416,500円
住民税       : 422万 × 10% + 5,000円 ≒ 427,000円
合計税額     : 約843,500円

【差額(青色申告の節税額): 約225,000円】

3パターンの比較まとめ

所得水準白色申告(概算税額)青色申告(概算税額)節税額(概算)
所得180万円(売上200万・経費20万)約145,500円約33,000円約112,500円
所得400万円(売上500万・経費100万)約521,500円約371,500円約150,000円
所得600万円(売上800万・経費200万)約1,068,500円約843,500円約225,000円

所得が高くなるほど節税額が大きくなる理由は、累進課税の仕組みにあります。75万円の控除が税率20%の所得帯にかかれば節税額は15万円ですが、税率23%以上の帯にかかれば17万円以上の節税になります。

より詳しいシミュレーションは手取り計算シミュレーターでお試しください。


青色申告の帳簿って具体的に何をするの?

「複式簿記(ふくしきぼき)」と聞くと難しそうに思えますが、会計ソフトを使えばその知識はほとんど不要です。まず基本的な概念を理解したうえで、実際の記帳がどれほど楽になるかを説明します。

複式簿記の基本:仕訳とは何か

複式簿記では、すべての取引を「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の2つの側面から記録します。これを「仕訳(しわけ)」と呼びます。

例1:仕事用のPCを15万円(現金)で購入した場合

借方(増えたもの・使ったもの)金額貸方(減ったもの・収入元)金額
工具器具備品(固定資産)150,000円現金150,000円

※ 青色申告の少額減価償却特例(30万円未満)を使う場合は「消耗品費」として一括経費計上可能

例2:インターネット通信費5,000円を銀行口座から支払った場合

借方金額貸方金額
通信費5,000円普通預金5,000円

例3:クライアントから売上30万円が振り込まれた場合

借方金額貸方金額
普通預金300,000円売上高300,000円

このように、すべての取引を2つの科目で記録するのが複式簿記の基本です。これを手作業でやると確かに大変ですが、会計ソフトを使えば自動化できます。


会計ソフトを使えばどれくらい楽になるか

現代の会計ソフトは、複式簿記の知識がなくても使えるよう設計されています。具体的には以下の作業が自動化・簡略化されます。

  1. 銀行口座・クレジットカードの自動連携 口座やカードを登録するだけで、取引が自動的にインポートされます。手動入力の手間がほぼゼロになります。

  2. AI による勘定科目の自動提案 「Amazon」「NTT」「交通費」など、取引先や摘要から勘定科目を自動判定してくれます。最初だけ確認・修正すれば、次回から学習して精度が上がります。

  3. 確定申告書類の自動生成 青色申告に必要な「損益計算書」「貸借対照表」「青色申告決算書」などが、入力データから自動的に作成されます。

  4. e-Tax送信まで一貫して対応 会計ソフト内から直接e-Taxに送信できるため、国税庁のウェブサイトに別途ログインする手間も省けます。


freee・マネーフォワード・弥生の比較

代表的な3つの会計ソフトを簡単に比較します。

ソフト月額料金(目安)特徴こんな人に向いている
freee980円〜UIがシンプルで初心者に優しい。質問形式で入力できる初めて会計ソフトを使う人
マネーフォワード確定申告1,280円〜銀行・クレカの連携数が多い。スマホアプリも充実銀行口座・カードが多い人
やよいの青色申告オンライン0円〜(初年度無料プランあり)老舗で信頼性が高い。サポートが充実コストを抑えたい人・初年度無料で試したい人

各ソフトの詳しい比較はfreee・マネーフォワード・弥生オンラインを徹底比較をご覧ください。

いずれも月額1,000〜2,000円程度です。青色申告で年間10万円以上の節税になることを考えると、会計ソフトへの投資は十分元が取れます。


青色申告のデメリットは「手間」だけ

青色申告を避ける理由として「複式簿記が難しそう」という声がよく聞かれます。確かに10年前なら妥当な懸念でした。

しかし2026年の現在、会計ソフトを使えば複式簿記の知識はほぼ不要です。

  • 銀行口座やクレジットカードと連携すれば、取引を自動で取り込み
  • 勘定科目もAIが自動で提案
  • 確定申告書類もボタン一つで生成
  • e-Tax送信で75万円控除 + e-Tax送信まで会計ソフト内で完結

代表的な会計ソフトは freeeマネーフォワード確定申告やよいの青色申告オンライン の3つです。いずれも月額1,000〜2,000円程度で、年間16万円の節税に対して十分すぎるほどのリターンがあります。


白色申告を選んでもいい人

それでも白色申告が適しているケースが2つだけあります。

1. 開業初年度で届出の期限を過ぎてしまった人

青色申告承認申請書の提出期限は、原則としてその年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)です。

期限を過ぎると、その年は白色申告しかできません。翌年分から青色にするため、早めに申請書を出しておきましょう。

2. 副業で年間所得が数万円程度の人

売上がごく少額で、控除のメリットが小さい場合は、手間をかけず白色で済ませるのも合理的です。ただし、年間所得が20万円を超えるなら青色への切り替えを検討した方がよいでしょう。


青色申告の特典を最大限使うチェックリスト

青色申告のメリットを最大限に活かすために、以下の項目を確認しましょう。

手続き関連

  • □ 開業届を税務署に提出した
  • □ 青色申告承認申請書を提出した(期限内:新規開業は開業後2ヶ月以内、切り替えは3月15日まで)
  • □ e-Taxの利用者識別番号を取得している(マイナンバーカードまたはID・パスワード方式)

記帳・帳簿関連

  • □ 複式簿記で日々の取引を記帳している
  • □ 会計ソフトと銀行口座・クレジットカードを連携している
  • □ 事業用とプライベート用の口座・カードを分けている

特典の活用

  • □ e-Taxで確定申告する予定(75万円控除のため必須)
  • □ 少額減価償却特例(30万円未満の資産を一括経費計上)を把握している
  • □ 赤字繰越の制度(損失申告)を知っている
  • □ 青色事業専従者給与(配偶者等を従業員にした場合の給与を全額経費化)の可能性を検討した
  • □ 貸倒引当金(売掛金の回収不能リスクを経費に計上)の制度を知っている

節税全般

  • □ 小規模企業共済(掛金が全額所得控除)を検討・活用している
  • □ iDeCo(個人型確定拠出年金・月最大68,000円が全額控除)に加入している
  • □ ふるさと納税の活用額を確認している

全項目にチェックが入ったら、青色申告のメリットを最大限に活用できている状態です。


青色申告を始めるための3ステップ

ステップ1: 開業届を出す(まだの場合)

税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します。e-Taxでオンライン提出も可能です。届出自体に費用はかかりません。

ステップ2: 青色申告承認申請書を出す

開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。この申請書を出さない限り、青色申告はできません。

提出期限:

  • 新規開業の場合: 開業日から2ヶ月以内
  • 白色から青色に切り替える場合: 青色申告をしたい年の3月15日まで

ステップ3: 会計ソフトを導入して記帳を始める

開業したら、できるだけ早く会計ソフトをセットアップし、日々の取引を記録する習慣をつけましょう。確定申告の直前にまとめて入力するのは、ミスや漏れの原因になります。


よくある質問(FAQ)

Q1. 今から青色にしたいが、途中でも切り替えられる?

白色申告から青色申告への切り替えは可能です。ただし、切り替えたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

例えば、2026年(令和8年)分の申告から青色申告にしたい場合は、2026年3月15日までに申請書を提出します。3月16日以降に提出すると、2026年分は白色申告となり、2027年分から青色が適用されます。

申請書は税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。郵送やe-Taxでも提出可能です。


Q2. 青色申告承認申請書の期限を過ぎた場合は?

残念ながら、その年については白色申告しか選べません。承認申請書の提出期限は厳格で、例外はほとんど認められていません。

ただし、翌年分から切り替えることは可能です。期限を過ぎた場合は今年は白色申告で済ませ、来年の3月15日までに申請書を提出することで、翌年分から青色申告が使えます。

「今年は白色申告になってしまった」という場合でも、白色申告でも帳簿をつけておくと良いでしょう。翌年から青色に切り替えたときにスムーズに移行できます。


Q3. 白色から青色に変えると手間はどれくらい増える?

白色申告と青色申告(65万・75万円控除)で異なるのは、帳簿の形式(複式簿記かどうか) です。

白色申告では売上帳・経費帳などの「簡易帳簿」で足ります。青色申告(最大控除)では複式簿記が必要ですが、会計ソフトを使えばその差は非常に小さくなります。

具体的に増える手間(会計ソフトを使う場合):

  • 銀行口座・クレジットカードを会計ソフトと連携する(初期設定:1〜2時間)
  • 自動取り込みされた取引の勘定科目を確認・修正する(週30分〜1時間程度)
  • 決算時に減価償却の確認・棚卸し処理を行う(年1回:1〜2時間)

月次で帳簿をつける習慣がすでにある方なら、ほとんど追加負担はありません。むしろ、確定申告時の書類作成が会計ソフトで自動生成されるため、トータルの手間は「白色申告で手作業」よりも少なくなるケースもあります。


Q4. 赤字繰越は具体的にどう使うの?

青色申告の大きなメリットの一つが純損失の繰越控除(じゅんそんしつのくりこしこうじょ)です。事業が赤字になった年の損失を、翌年以降3年間にわたって所得から差し引くことができます。

具体的な使い方の例:

【状況】
2024年:事業所得 − 100万円(赤字)
2025年:事業所得 + 300万円(黒字)
2026年:事業所得 + 200万円(黒字)

【繰越控除を使わない場合】
2025年の課税所得:300万円
2026年の課税所得:200万円

【繰越控除を使う場合】
2025年の課税所得:300万円 − 100万円(繰越分) = 200万円 ← 課税所得が100万円減る
2026年の課税所得:200万円(2024年の繰越はすでに使い切り)

2024年に確定損失申告(赤字の確定申告)を行っておくことが必要です。青色申告の場合だけ繰越控除が使えます(白色申告は不可)。

事業立ち上げ時の設備投資や、売上が落ち込んだ年に赤字になったとき、翌年以降の節税に大きく効きます。


Q5. 青色申告をやめることはできる?

青色申告をやめることは可能です。「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、やめたい年の翌年3月15日までに提出します。

ただし、一度青色申告をやめると、再び青色申告を始めるには1年以上の間隔が必要です(やめた年と翌年の2年間は青色申告ができません)。実質的に2〜3年は白色申告になります。

青色申告をやめる合理的な理由はほとんどないため、「帳簿が面倒」と感じたら、会計ソフトの導入や記帳代行サービスの活用を検討することをお勧めします。


Q6. 副業収入でも青色申告は使える?

副業(本業は会社員)の場合でも、副業の収入が「事業所得」として認められれば青色申告が使えます。

ただし注意点があります。副業の収入が「事業所得」か「雑所得(ざつしょとく)」かによって、青色申告の適用可否が変わります。

事業所得と判断されやすいケース(青色申告可能):

  • 開業届を提出している
  • 副業を継続的・反復的に行っている(単発ではない)
  • 帳簿を作成している
  • 副業に係る年間収入が300万円超、または事業実態がしっかりある

雑所得と判断されやすいケース(青色申告不可):

  • 開業届を出していない
  • 副業収入が不定期・単発的
  • 副業の年間収入が300万円以下で、帳簿や証拠書類がない

2022年以降、国税庁の通達により副業の所得区分判断が厳しくなりました。副業を事業所得として申告したい場合は、まず開業届と青色申告承認申請書を提出し、帳簿を整備しておくことが重要です。

副業の所得が年間20万円以上なら確定申告が必要です。詳しくはフリーランスが払う税金の全体像もご参照ください。


まとめ

  • 青色申告は最大75万円の特別控除(2025年分〜、e-Tax提出が条件)が受けられる
  • 会計ソフトを使えば複式簿記の知識は不要
  • 年間約11万〜22万円以上の節税効果がある(所得水準により異なる)
  • 白色申告を選ぶ合理的な理由は「届出期限を過ぎた」くらい
  • 迷ったら青色申告を選んでおけば間違いない

あなたのケースでどれくらい節税できるか知りたい方は、手取り計算シミュレーターで具体的な金額を確認してみてください。

青色申告を始めるなら、まず会計ソフトを導入しましょう。初年度無料で試せる やよいの青色申告オンライン がおすすめです。


※ 本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。具体的な判断は税理士にご相談ください。税率・控除額は2026年度(令和7年分〜)の税制に基づいています。

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個人事業主のITエンジニアとして運営しているLanceTaxのハンドル名です。 フリーランス・個人事業主が直面する税金・確定申告・節税の情報を、国税庁・財務省・総務省など公的機関の一次情報を起点に整理して発信しています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています(詳細は編集ポリシー)。

※ 税理士・公認会計士の資格は保有していません。重要な税務判断は税理士にご相談ください。

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