フリーランスが払う税金の全体像(2026年版)

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本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。

フリーランスとして独立すると、会社員時代には意識しなかった「税金」と正面から向き合うことになります。 この記事では、フリーランス・個人事業主が支払う税金の全体像を、2026年度の税制に基づいて解説します。


この記事でわかること

  • フリーランスが支払う税金・社会保険料の5種類と、それぞれの仕組み
  • 所得税・住民税・個人事業税・消費税・社会保険料の具体的な計算方法(数字を使った実例つき)
  • 売上300万・500万・800万円それぞれの「手取り額シミュレーション」
  • フリーランス1年目が毎月やるべき税務スケジュール(カレンダー形式)
  • 税金に関するよくある疑問7問へのわかりやすい回答

フリーランスが払う税金は大きく5種類

フリーランスが負担する税金・社会保険料は、主に以下の5つです。

1. 所得税

1年間の所得(売上 − 経費 − 各種控除)に対して課される国税です。 税率は 5%〜45%の7段階の累進課税 で、所得が高くなるほど税率も上がります。

課税所得税率控除額
〜195万円5%0円
195万〜330万円10%97,500円
330万〜695万円20%427,500円
695万〜900万円23%636,000円
900万〜1,800万円33%1,536,000円
1,800万〜4,000万円40%2,796,000円
4,000万円〜45%4,796,000円

加えて、復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)として所得税額の2.1%が上乗せされます(2037年まで)。

確定申告(毎年2月16日〜3月15日)で申告・納付します。

計算例:年間売上500万円・経費150万円・青色申告65万円控除のケース

ここでは、青色申告特別控除(2024年分以前の65万円)が適用される場合を例に計算します。なお、2025年分以降はe-Tax提出で75万円控除が適用されますが、ここでは65万円を基準とした計算例を示します。

【前提条件】
売上(年間)   : 500万円
経費(年間)   : 150万円
青色申告特別控除: 65万円
基礎控除      : 48万円(合計所得が2,400万円以下の場合)
社会保険料控除 : 約40万円(国民健康保険料 + 国民年金の概算)

【計算の流れ】
事業所得 = 売上500万円 − 経費150万円 = 350万円
青色控除後 = 350万円 − 65万円 = 285万円
各種控除  = 基礎控除48万円 + 社会保険料控除40万円 = 88万円
課税所得  = 285万円 − 88万円 = 197万円

【所得税の計算】
197万円は「195万〜330万円」の区分(税率10%・控除額97,500円)
所得税   = 197万円 × 10% − 97,500円 = 99,500円
復興特別所得税 = 99,500円 × 2.1% ≒ 2,090円
合計   ≒ 約101,590円(約10万円)

このように、売上500万円でも経費・控除をしっかり活用すれば、所得税は約10万円程度に抑えることが可能です。実際の数字は手取り計算シミュレーターでお試しください。


2. 住民税

前年の所得に基づいて課される地方税で、所得割(一律10%)均等割(約5,000円) の合計です。 所得税とは異なり税率は一律なので、所得が増えても税率は変わりません。

確定申告をすれば住民税の申告は不要で、6月頃に届く納付書で支払います(普通徴収)。

計算例:上記と同じ条件で住民税を計算

【住民税の計算】
住民税の基礎控除は43万円(所得税と異なる)
課税所得(住民税) = 285万円 − 43万円 − 社会保険料控除40万円
               = 202万円

所得割 = 202万円 × 10% = 202,000円
均等割 = 約5,000円
住民税合計 = 約207,000円(約20.7万円)

住民税は 前年の所得に基づいて翌年6月から徴収される点に注意が必要です。フリーランス1年目は住民税の支払いがなく、2年目に突然まとまった金額の請求が来て驚くケースが多くあります。あらかじめ年間20万円前後を積み立てておくとよいでしょう。


3. 個人事業税

事業所得が 年間290万円を超えた場合 に課される都道府県税です。 ほとんどの業種(第一種〜第三種事業)で税率は 5% です。

計算式: (事業所得 − 290万円)× 5%

注意点として、青色申告特別控除は事業税の計算では差し引けません。

計算例:売上500万円・経費150万円のケース

【個人事業税の計算】
※ 個人事業税の計算では青色申告特別控除は適用されない

事業所得(個人事業税用)= 売上500万円 − 経費150万円 = 350万円
290万円控除後 = 350万円 − 290万円 = 60万円
個人事業税 = 60万円 × 5% = 30,000円(3万円)

個人事業税は毎年8月・11月の2回に分けて納付します。ただし、業種によっては個人事業税が課されない場合もあります(ライターやITエンジニアなど「自由業」と判断されるケースが一部あります)。自分の業種が課税対象かどうかは、各都道府県の税事務所に確認しましょう。


4. 消費税

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、多くのフリーランスが消費税の課税事業者になりました。

課税売上高が1,000万円以下でも、取引先からインボイスの発行を求められて登録した場合は消費税の申告・納付が必要です。

2026年度は「2割特例」の経過措置が適用できる最後の年度です(免税事業者からの転換者向け)。売上にかかる消費税の2割を納付すれば良いため、該当する方は忘れずに活用しましょう。

計算例:税抜売上500万円の場合の各方式比較

【前提】
税抜売上     : 500万円
受け取った消費税: 500万円 × 10% = 50万円
経費(税込)  : 165万円(税抜150万円 + 消費税15万円)

--------------------------------------------
① 2割特例(免税事業者からの転換者・2026年まで)
   納付額 = 受け取り消費税50万円 × 20% = 10万円

② 簡易課税(業種ごとにみなし仕入れ率を適用)
   ※ ITサービス・コンサル等はサービス業(第5種)= みなし仕入れ率50%
   控除できる消費税 = 50万円 × 50% = 25万円
   納付額 = 50万円 − 25万円 = 25万円

③ 原則課税(実際の仕入れ額を控除)
   控除できる消費税 = 実際の経費に含まれる消費税15万円
   納付額 = 50万円 − 15万円 = 35万円
--------------------------------------------

この例では 2割特例が最も有利(納付10万円)で、2026年中の確定申告ではぜひ活用したい制度です。ただし2026年分の申告(2027年3月申告期限)からは2割特例が使えなくなる予定のため、翌年以降は簡易課税か原則課税かを比較検討する必要があります。


5. 社会保険料(国民健康保険・国民年金)

厳密には「税金」ではありませんが、避けられない大きな支出です。

  • 国民健康保険料(こくみんけんこうほけんりょう): 前年所得に応じて計算。自治体によって料率が大きく異なりますが、全体の所得割率は概ね10%前後です。上限額は年間約106万円(2026年度見込み)。
  • 国民年金保険料(こくみんねんきんほけんりょう): 定額で月額約17,510円(2026年度、年間約21万円)。

会社員の厚生年金と異なり、全額自己負担となるのが大きな違いです。

計算例:前年の事業所得が約285万円の場合(概算)

【国民健康保険料の概算(東京23区の場合)】
所得割  = (事業所得285万円 − 43万円)× 医療分7.38% 
        ≒ 242万円 × 7.38% ≒ 178,596円
均等割  = 医療分 54,738円(23区)
支援分・介護分 を加算すると...
概算合計 ≒ 約300,000〜350,000円(年間)

【国民年金保険料】
月額17,510円 × 12ヶ月 = 210,120円

【社会保険料合計(概算)】
国民健康保険 + 国民年金 ≒ 約51〜56万円

自治体によって国保の計算式や料率が異なるため、あくまでも概算です。正確な金額は各市区町村の窓口またはシミュレーターでご確認ください。


節税のために最低限やるべきこと

青色申告で最大65万円の控除

開業届と青色申告承認申請書を出し、複式簿記で帳簿をつけ、e-Taxで確定申告すれば 65万円の青色申告特別控除 が受けられます(2024年分まで。2025年分以降はe-Tax提出で75万円)。所得税率20%の場合、これだけで約13万〜15万円の節税になります。

詳しくは青色申告と白色申告の違いを徹底比較をご覧ください。

経費を正しく計上する

家賃の按分、通信費、書籍代、交通費など、事業に関連する支出は経費として計上できます。ただし、プライベートとの区分が曖昧な支出は税務調査で否認されるリスクがあるため、根拠を残しておくことが重要です。

小規模企業共済・iDeCoの活用

掛金が全額所得控除になるため、節税しながら将来への備えができます。

  • 小規模企業共済: 月額1,000円〜70,000円で掛け金が全額所得控除
  • iDeCo(個人型確定拠出年金): 個人事業主は月最大68,000円まで全額所得控除

フリーランス1年目の税金カレンダー

フリーランスになると、税務・経理の作業が年間を通じて発生します。「いつ・何をすべきか」を把握しておくと、慌てずに対応できます。

1月:前年の帳簿締め・書類整理

  • 1月1日〜31日: 前年12月分の経費・売上を帳簿に反映
  • 前年分のレシート・領収書を整理して保管(法定保存期間は7年)
  • 給与所得など他の収入がある場合は源泉徴収票を取り寄せる

2月:確定申告の作成開始

  • 2月16日: 確定申告の申告・納付期間スタート
  • 会計ソフトで損益計算書・貸借対照表を作成(青色申告の場合)
  • 医療費控除の計算、生命保険料控除証明書の確認
  • e-Taxの利用者識別番号(マイナンバーカード)を準備

3月:確定申告・納税

  • 3月15日: 確定申告の提出期限・所得税の納付期限
  • e-Taxで提出すれば、郵便局やコンビニATMで税金の振替納税も可能
  • 来年分の青色申告承認申請書も忘れずに提出(初年度の場合)

4月:振替納税・消費税の確認

  • 振替納税を選択した場合、4月下旬に所得税が口座から引き落とし
  • 消費税の課税事業者の場合、申告・納付期限は3月31日(個人事業主)

5月:第1期予定納税の確認通知

  • 前年の所得税が15万円以上の場合、予定納税(よていのうぜい)の通知が届く
  • 予定納税とは、今年の税金を前払いする制度。前年の3分の1ずつを7月・11月に納付

6月:住民税の納付開始・国保料通知

  • 前年分の住民税の納付書が届く(第1期は6月末まで)
  • 国民健康保険料の年間保険料通知書が届く
  • 住民税は6月・8月・10月・翌1月の4回払いが一般的(普通徴収)

7月:第1期予定納税の納付

  • 7月31日: 予定納税第1期分の納付期限
  • 所得が大幅に下がった場合は「予定納税額の減額申請」を7月15日までに提出可能

8月:個人事業税の納付(第1期)

  • 個人事業税の第1期分納付(事業所得が290万円超の場合)
  • 納付書は都道府県税事務所から送付される

9月:年末に向けた準備

  • 9月末頃から、年末調整代わりの確定申告に向けた書類整理を開始
  • ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)の寄付額確認
  • 小規模企業共済・iDeCoの掛け金増額・見直し

10月:住民税第3期・国保保険料の確認

  • 住民税第3期分の納付(10月末)
  • 国保保険料の滞納がないか確認

11月:第2期予定納税・個人事業税第2期

  • 11月30日: 予定納税第2期分の納付期限
  • 11月30日: 個人事業税第2期分の納付期限

12月:年末の帳簿締め・来年の準備

  • 12月31日時点の売上・経費を確定
  • 減価償却(げんかしょうきゃく)資産のリストアップ
  • 来年の節税策の最終確認(iDeCo追加拠出・小規模企業共済の増額等)
  • 会計ソフトのバックアップ

手取りのシミュレーション例

売上規模によって税負担がどう変わるか、3パターンで概算シミュレーションをします。いずれも単身・東京在住・青色申告(e-Tax)・消費税免税事業者という条件での概算です。

項目売上300万円売上500万円売上800万円
売上3,000,000円5,000,000円8,000,000円
経費(売上の30%想定)△900,000円△1,500,000円△2,400,000円
事業所得2,100,000円3,500,000円5,600,000円
青色申告特別控除(75万円)△750,000円△750,000円△750,000円
基礎控除△480,000円△480,000円△480,000円
社会保険料控除(概算)△350,000円△450,000円△600,000円
課税所得(概算)約520,000円約1,820,000円約3,770,000円
所得税(概算)約26,000円約84,500円約316,500円
住民税(概算)約57,000円約187,000円約382,000円
個人事業税(概算)0円(290万円以下)約30,000円約155,000円
国民健康保険料(概算)約200,000円約320,000円約490,000円
国民年金保険料約210,000円約210,000円約210,000円
税・社保合計(概算)約493,000円約831,500円約1,553,500円
手取り概算約2,507,000円約4,168,500円約6,446,500円
手取り率(概算)約83.6%約83.4%約80.6%

※上記はあくまでも概算です。実際の税額は所得控除の種類・金額、居住自治体の国保料率、消費税の課税・免税などによって大きく変わります。

ポイント解説:

  • 売上300万円のケースでは、青色申告特別控除(75万円)の効果が大きく、課税所得が低くなるため所得税・住民税の負担は比較的軽い
  • 売上が増えるにつれて所得税の税率が上がるため(累進課税)、800万円ではより大きな節税対策が必要になる
  • 社会保険料(国保+国民年金)は所得に関わらず一定の固定費になるため、売上が低いと負担感が大きい

より正確なシミュレーションは手取り計算シミュレーターでご確認ください。


よくある質問(FAQ)

Q1. 確定申告をしないとどうなる?

確定申告の義務があるにもかかわらず申告しないと、無申告加算税(むしんこくかさんぜい)が課されます。税額の15%(自主的に期限後申告した場合は5%)が追加でかかります。さらに、納付期限を過ぎると延滞税も発生します(年最大14.6%)。

税務署からの指摘を受ける前に自主申告することが重要です。申告期限(3月15日)を過ぎてしまっても、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。

また、無申告が続くと税務調査の対象となり、過去数年分をまとめて追徴されることもあります。会計ソフトを使えば確定申告自体は難しくないので、ぜひ期限内に申告する習慣をつけてください。


Q2. 副業フリーランスも同じ税金がかかる?

基本的には同じ仕組みが適用されます。ただし、副業の場合は会社員として給与所得があるため、いくつかの違いがあります。

主な違い:

  • 社会保険料:会社の健康保険・厚生年金に加入しているため、個人事業主として国保・国民年金を別途支払う必要はない
  • 所得税:給与所得と事業所得を合算して確定申告する(給与分は年末調整で処理済み)
  • 住民税:副業の所得も含めて住民税が計算される(会社にバレたくない場合は普通徴収を選択)

副業の年間所得(売上 − 経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要な場合があります。


Q3. 税金を払えない場合はどうすれば?

税金を払えない場合でも、まず確定申告は期限内に済ませることが大切です。申告と納付は別物で、申告しなければ無申告加算税が上乗せされてしまいます。

納付が難しい場合の対応策:

  1. 振替納税: 4月下旬の自動引き落としを利用することで、若干の支払い猶予が生まれる
  2. 納税の猶予申請: 病気・災害・事業廃止等の事情がある場合は、1年間の猶予が認められることがある
  3. 延納: 所得税は確定申告時に申請すると、5月31日まで納付を延ばすことができる(ただし利子税が発生)
  4. 分割納付の相談: 税務署の窓口に相談すると、分割での支払いに応じてもらえるケースもある

延滞税(年最大14.6%)を避けるためにも、困ったときは一人で抱え込まず早めに税務署や税理士に相談することをお勧めします。


Q4. 源泉徴収されている場合は確定申告不要?

源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは、支払い側が報酬から税金を天引きして納付する制度です。フリーランスの場合、取引先からの報酬に対して10.21%(100万円超の部分は20.42%)の源泉徴収が行われることがあります。

源泉徴収されていても確定申告は必要です。 理由は以下のとおりです。

  • 源泉徴収は「仮払い」であり、正確な税額ではない
  • 経費の計上や各種控除を差し引いた正確な税額を計算するには確定申告が必要
  • 源泉徴収された税額が実際の税額より多ければ、確定申告で還付(かんぷ)が受けられる

むしろ、源泉徴収されているフリーランスは確定申告することで税金が戻ってくるケースが多いです。申告書の「源泉徴収税額」の欄に正確に記入することで、過払い分が還付されます。


Q5. フリーランスになった年の税金はいつから?

開業した年から事業所得が発生するため、その年の1月1日〜12月31日の所得を翌年2〜3月に確定申告します。

フリーランス1年目の特徴:

  • 所得税:1年目は前年に予定納税がないため、3月15日の確定申告時に一括納付
  • 住民税:1年目はゼロ(前年の所得がないため)。2年目から急に支払いが始まる
  • 国民年金:開業直後から月額約17,510円が発生
  • 国民健康保険:退職後14日以内に市区町村窓口で加入手続きが必要。会社の健康保険を任意継続する選択肢もある

特に2年目に住民税・国保保険料の両方が一気にかかるため、1年目から毎月収入の25〜30%を税金用に積み立てておくことを強くお勧めします。


Q6. 消費税の免税事業者でもインボイス登録した方がいい?

インボイス登録(適格請求書発行事業者登録)をするかどうかは、取引先の状況によって判断するのが基本です。

登録した方がいいケース:

  • 法人や課税事業者との取引が多い(先方がインボイスを必要としている)
  • 登録しないと取引先に消費税分の値引きを求められる可能性がある
  • 2026年まで2割特例が使える(免税事業者からの転換者)

登録しなくてもいいケース:

  • 一般消費者向けの仕事がメイン(ハンドメイド販売・個人向けレッスン等)
  • 取引先が小規模事業者や免税事業者のみ

インボイス登録すると、消費税の納付義務が発生します。ただし2026年まではインボイス登録者でも「2割特例」で受け取り消費税の2割だけ納付すればよいため、登録のハードルは下がっています。自身の取引先構成に応じて判断してください。


Q7. 税理士に頼むといくらかかる?

フリーランスの確定申告を税理士に依頼した場合の費用の目安は次のとおりです。

サービス内容費用目安(年間)
記帳代行のみ月額1万〜3万円(年間12〜36万円)
確定申告書の作成・提出5万〜15万円
記帳代行+確定申告年間15万〜40万円
スポット相談(1時間)5,000〜15,000円

売上・経費の規模や記帳の状態によって費用は変わります。売上が500万円未満で帳簿を自分でつけている場合は、確定申告書の作成・提出のみを5〜10万円程度で依頼するプランが多いです。

また、近年はオンライン専門の税理士サービスが増えており、月額1〜2万円程度から税務顧問をお願いできるサービスも出てきました。

一方で、会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生オンライン)を使えば、知識がなくても自力で確定申告が可能です。費用は年間1〜2万円程度に抑えられるため、売上規模が小さいうちは自分で取り組むのもよいでしょう。詳しくは会計ソフト比較(freee・マネーフォワード・弥生)もご参照ください。


確定申告の準備チェックリスト

以下のチェックリストで、確定申告の準備が整っているか確認しましょう。

書類の準備

  • □ 売上の記録(請求書・振込明細・レシート等)がすべて揃っている
  • □ 経費のレシート・領収書が月別に整理されている
  • □ 源泉徴収票(給与収入がある場合)を受け取っている
  • □ 社会保険料(国保・国民年金)の支払い証明書がある
  • □ 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書がある
  • □ 医療費の領収書を合計した(医療費控除を使う場合)
  • □ ふるさと納税の寄附金受領証明書がある(使う場合)

帳簿・会計ソフトの準備

  • □ 年間の売上・経費が会計ソフトに入力済みである
  • □ 損益計算書・貸借対照表が作成できている(青色申告)
  • □ 事業とプライベートの按分計算が済んでいる

申告手続きの準備

  • □ マイナンバーカード(e-Tax利用)またはID・パスワード方式の登録が済んでいる
  • □ e-Taxのログインを事前に確認している
  • □ 振替納税を利用する場合は口座情報を登録している

税金の全体像を理解したら、手取り計算シミュレーターで実際の数字を確認してみましょう。具体的な金額を見ることで、節税の効果が実感できるはずです。

また、節税の柱となる青色申告について詳しく知りたい方は青色申告と白色申告の違いを徹底比較もあわせてご覧ください。


本記事の税率・控除額は2026年度の税制に基づいています。最新の情報は国税庁のウェブサイトをご確認ください。 本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。

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※ 税理士・公認会計士の資格は保有していません。重要な税務判断は税理士にご相談ください。

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