フリーランスの経費になるもの・ならないもの一覧【2026年版】
経費の正しい計上はフリーランスの節税に効果的大きい
フリーランスの節税で最も効果が大きいのが、経費の正しい計上です。経費が増えるほど課税所得が下がり、所得税・住民税・個人事業税の3つが同時に減ります。ただし「なんでも経費にできる」わけではありません。事業に関係のない支出を経費にすると、税務調査で否認されて追加の税金を払う羽目になります。
経費にできる支出の基本ルール
経費として認められるのは、事業のために使った費用に限られます。判断基準は「その支出がなければ事業ができないか」という点です。プライベートと事業の両方に使う場合は、按分(あんぶん)して事業に使った割合だけを経費にします。
経費一覧:カテゴリ別
1. 仕事場の費用
自宅を仕事場にしている場合(家賃・光熱費)
| 科目 | 経費にできる範囲 | 按分の考え方 |
|---|---|---|
| 家賃 | 事業使用割合分 | 仕事部屋の面積 ÷ 自宅全体の面積 |
| 電気代 | 事業使用割合分 | 使用時間や面積で按分 |
| 水道代 | 原則難しい | 事業で明確に使う場合のみ |
| インターネット代 | 事業使用割合分 | 使用時間で按分(在宅なら50〜80%が目安) |
| 3LDK(70㎡)の自宅で、6畳(10㎡)の部屋を仕事専用で使っている場合: |
按分割合 = 10㎡ ÷ 70㎡ ≒ 14%
月額家賃10万円 × 14% = 14,000円が経費
コワーキングスペース・レンタルオフィス
全額経費にできます。領収書を必ず保管しておきましょう。
2. 通信費
| 項目 | 経費にできるか | 注意点 |
|---|---|---|
| スマートフォン代(事業専用) | ◎ 全額 | 事業専用なら全額OK |
| スマートフォン代(プライベート兼用) | △ 按分 | 通話時間や使用割合で50〜80%が一般的 |
| 固定電話 | ◎ 全額 | 事業用なら全額OK |
| インターネット回線 | △ 按分 | 自宅兼事務所なら按分が必要 |
| オンラインツール(Slack、Zoom等) | ◎ 全額 | 仕事用のサブスクは全額OK |
3. 交通費・旅費
| 項目 | 経費にできるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 打ち合わせへの移動(電車・バス) | ◎ 全額 | 交通系ICカードの明細か領収書を保管 |
| タクシー代 | ◎ 全額 | 事業目的なら全額OK |
| 出張の交通費・宿泊費 | ◎ 全額 | 出張報告書を残すと安心 |
| 自動車のガソリン代 | △ 按分 | 事業使用分のみ(走行距離で按分) |
| 自動車の減価償却 | △ 按分 | 事業使用割合分のみ |
| プライベートの旅行 | ✗ 不可 | 仕事目的がない旅行はNG |
4. 機器・備品
| 項目 | 経費にできるか | 注意点 |
|---|---|---|
| パソコン(10万円未満) | ◎ 全額(即時) | 青色申告なら30万円未満まで即時可 |
| パソコン(30万円以上) | △ 減価償却 | 耐用年数で分割して計上 |
| スマートフォン(事業専用) | ◎ 全額 または 減価償却 | 10万円未満なら即時 |
| デスク・椅子 | △ 按分または全額 | 仕事専用なら全額、兼用なら按分 |
| プリンター・スキャナー | ◎ 全額 または 減価償却 | 金額によって即時か減価償却か |
| カメラ(業務用) | ◎ 全額 または 減価償却 | 仕事で使うことが明確なら |
青色申告の少額減価償却の特例(2024年度まで延長): 30万円未満の減価償却資産は、一括で経費にできます(年間合計300万円まで)。ただし白色申告は10万円未満のみ。これも青色申告の大きなメリットの一つです。
5. ソフトウェア・サブスクリプション
| 項目 | 経費にできるか |
|---|---|
| Adobe Creative Cloud | ◎ 全額 |
| Microsoft 365 | ◎ 全額 |
| クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード等) | ◎ 全額 |
| ChatGPT Plus / Claude Pro | ◎ 全額(業務使用) |
| GitHub / Figma等の業務ツール | ◎ 全額 |
| Netflixや音楽サービス(プライベート) | ✗ 不可 |
| 業務で使うNetflix(動画制作者等) | △ 要判断 |
6. 書籍・学習費
| 項目 | 経費にできるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 業務関連の書籍・雑誌 | ◎ 全額 | 「新聞図書費」として計上 |
| オンライン講座(Udemy等) | ◎ 全額 | 業務スキルに関係するもの |
| セミナー・勉強会の参加費 | ◎ 全額 | 業務関連のもの |
| 資格取得費用 | △ 要判断 | 現在の業務に直結するものは可 |
| 趣味の書籍 | ✗ 不可 | 業務との関連性がないもの |
7. 接待・交際費
| 項目 | 経費にできるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 取引先との会食 | ◎ 全額 | 相手の名前・目的をメモしておく |
| 見込み客との打ち合わせコーヒー | ◎ 全額 | 金額・相手を記録 |
| 仕事仲間との情報交換 | △ 要判断 | 業務目的が明確なら |
| 家族・友人との食事 | ✗ 不可 | プライベートな食事はNG |
接待交際費は税務調査で狙われやすい科目です。誰と・何のために使ったかを必ずメモや手帳に残しておきましょう。
8. その他よくある経費
| 科目 | 経費にできるもの |
|---|---|
| 消耗品費 | 文房具、印刷用紙、インク、USB等 |
| 広告宣伝費 | 名刺作成、ポートフォリオサイトの費用、SNS広告 |
| 外注費 | デザイン・ライティング等の外注費用 |
| 支払手数料 | 振込手数料、クレジットカード決済手数料 |
| 保険料 | 業務用の損害賠償保険等 |
| 租税公課 | 個人事業税、自動車税(事業用車の場合)、印紙代 |
経費にできない主な支出
以下は、よくある誤りです。税務調査で否認されやすいので注意してください。
| NG支出 | 理由 |
|---|---|
| 家族への給与(届出なし) | 青色事業専従者給与の届出が必要 |
| 生命保険料 | 事業用の保険でないため(所得控除として別途申請) |
| 国民健康保険料・国民年金 | 経費ではなく「社会保険料控除」として申請 |
| プライベートの食事・旅行 | 事業目的がない支出 |
| 罰金・反則金 | 交通違反の反則金等 |
| スーツ・衣服 | 仕事でも使えるが「制服」ではないため原則NG |
特に国民健康保険料と国民年金は経費ではなく「社会保険料控除」として別途申告するため、経費に入れると二重計上になります。
税務調査で否認されないためのポイント
領収書・レシートを必ず保管する
電子領収書はクラウドに保存、紙の領収書はスキャンしてデータ化しておくと整理が楽です。確定申告書の提出から5年間(青色申告の場合)は保管義務があります。
按分割合の根拠を残す
家賃や通信費の按分割合は、計算した根拠(間取り図や使用時間の記録)を残しておきましょう。根拠のない按分割合は税務調査で問題になる場合があります。
接待交際費はメモを残す
食事や飲み会の領収書には「誰と・どんな目的で」をメモしておきます。金額が大きいほど根拠の重要性が増します。
「グレーゾーン」は控えめに
明らかに業務関連でないものを経費にするのはリスクが高いです。節税の旨味よりも税務調査の精神的・金銭的コストの方が大きくなることがあります。
会計ソフトを使えば科目の分類も自動化できる
経費の種類が増えてくると、勘定科目(仕訳)の分類が面倒になってきます。freeeやマネーフォワード確定申告などの会計ソフトは、AIが自動で科目を提案してくれるため、仕訳の知識がなくても帳簿をつけられます。
銀行口座やクレジットカードと連携すれば、日々の取引を自動で取り込み、経費の計上漏れも防げます。
経費の計上を正しく行うためのまとめ
- 経費の基本ルールは「事業のために使った費用」であること
- 自宅兼事務所の家賃・光熱費・通信費は按分して計上
- 青色申告なら30万円未満の備品を一括で即時経費化できる
- 接待交際費は誰と・何のためにをメモしておく
- 国民健康保険料・国民年金は経費ではなく「社会保険料控除」
- 根拠のある按分割合と領収書の保管が税務調査対策の基本
経費を正しく計上した上で、手取り計算シミュレーターで実際の節税効果を確認してみましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。具体的な判断は税理士にご相談ください。 出典: URL
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