フリーランスの車・ガソリン代は経費になる?按分計算と注意点を解説
車関連の経費の計上方法
仕事で車を使っているフリーランスや個人事業主は、ガソリン代や車両費を経費にできるかどうかよく悩みます。答えは、「仕事で使った分だけ経費にできる」です。この記事では、車に関する費用の経費計上方法と按分計算のやり方を解説します。
経費にできる車関連の費用
以下の費用は、経費にできるものです。
- ガソリン代・軽油代
- 駐車場代(月極・コインパーキング)
- 高速道路・有料道路料金
- 自動車税(毎年)
- 車検費用
- 自動車保険料
- 洗車代・メンテナンス費
- 車のローン利息
- 車両本体(購入費用)
按分の考え方
自家用車を仕事にも使う場合、仕事で使った割合(事業割合)のみを経費にします。ここで重要なのが、按分率の計算方法です。
按分方法1:走行距離で按分
走行距離で按分する方法は最も合理的です。事業按分率は、年間の仕事用走行距離を年間総走行距離で割って計算します。
事業按分率 = 年間の仕事用走行距離 ÷ 年間総走行距離
例:年間走行距離 10,000km、うち仕事用走行距離 4,000km
事業按分率 = 4,000km ÷ 10,000km = 40%
ガソリン代年間120,000円の場合、経費計上額は48,000円(120,000円 × 40%)になります。
按分方法2:日数・時間で按分
走行距離の記録がない場合は、仕事で使った日数や時間の割合で按分することもできます。
例:月25日稼働、うち仕事で車を使う日が10日
事業按分率 = 10日 ÷ 25日 = 40%
車の購入費用(減価償却)
車両の購入費用は一度に全額経費にできず、減価償却として数年に分けて計上します。耐用年数は、車の種類によって異なります。
| 車種 | 耐用年数(新車) | 耐用年数(中古) |
|---|---|---|
| 普通自動車 | 6年 | 使用可能期間で計算 |
| 軽自動車 | 4年 | 使用可能期間で計算 |
中古車の耐用年数は、以下の式で計算します。
耐用年数 = (法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%
リース・カーシェアの場合
リース料は支払った月の経費として計上できます(減価償却不要)。カーシェアやレンタカーの場合は、仕事で使った分のみ、旅費交通費として全額経費計上できます(按分不要)。
税務調査での注意点
税務調査では、按分率の合理性が問われます。走行距離の記録など根拠のある按分率が必要です。仕事専用車を主張する場合は、プライベートでの使用が一切ないことを証明できる状態が必要です。駐車場代は、事務所の家賃と同様に按分が必要です。
まとめ:車の経費チェックリスト
経費にできるもの(按分必要)として、ガソリン代・軽油代、自動車税、車検費用、自動車保険料、月極駐車場代、洗車・メンテナンス費、車両の減価償却費があります。仕事目的なら全額経費にできるものとして、高速料金・有料道路代(出張・客先訪問)、コインパーキング代(仕事の目的が明確)、カーシェア・レンタカー代があります。
詳しい経費の全体像はフリーランスの経費になるもの一覧もご参照ください。出典: 国税庁
車の経費計上は按分の根拠が重要です。走行記録を日頃からつけておくことで、確定申告・税務調査の際にスムーズに対応できます。具体的なケースは税理士にご相談ください。
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