フリーランスの車・ガソリン代は経費になる?按分計算と注意点を解説

⏱ 約4分で読める
本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。

車関連の経費の計上方法

仕事で車を使っているフリーランスや個人事業主は、ガソリン代や車両費を経費にできるかどうかよく悩みます。答えは、「仕事で使った分だけ経費にできる」です。この記事では、車に関する費用の経費計上方法と按分計算のやり方を解説します。

経費にできる車関連の費用

以下の費用は、経費にできるものです。

  • ガソリン代・軽油代
  • 駐車場代(月極・コインパーキング)
  • 高速道路・有料道路料金
  • 自動車税(毎年)
  • 車検費用
  • 自動車保険料
  • 洗車代・メンテナンス費
  • 車のローン利息
  • 車両本体(購入費用)

按分の考え方

自家用車を仕事にも使う場合、仕事で使った割合(事業割合)のみを経費にします。ここで重要なのが、按分率の計算方法です。

按分方法1:走行距離で按分

走行距離で按分する方法は最も合理的です。事業按分率は、年間の仕事用走行距離を年間総走行距離で割って計算します。

事業按分率 = 年間の仕事用走行距離 ÷ 年間総走行距離

例:年間走行距離 10,000km、うち仕事用走行距離 4,000km

事業按分率 = 4,000km ÷ 10,000km = 40%

ガソリン代年間120,000円の場合、経費計上額は48,000円(120,000円 × 40%)になります。

按分方法2:日数・時間で按分

走行距離の記録がない場合は、仕事で使った日数や時間の割合で按分することもできます。

例:月25日稼働、うち仕事で車を使う日が10日

事業按分率 = 10日 ÷ 25日 = 40%

車の購入費用(減価償却)

車両の購入費用は一度に全額経費にできず、減価償却として数年に分けて計上します。耐用年数は、車の種類によって異なります。

車種耐用年数(新車)耐用年数(中古)
普通自動車6年使用可能期間で計算
軽自動車4年使用可能期間で計算

中古車の耐用年数は、以下の式で計算します。

耐用年数 = (法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%

リース・カーシェアの場合

リース料は支払った月の経費として計上できます(減価償却不要)。カーシェアやレンタカーの場合は、仕事で使った分のみ、旅費交通費として全額経費計上できます(按分不要)。

税務調査での注意点

税務調査では、按分率の合理性が問われます。走行距離の記録など根拠のある按分率が必要です。仕事専用車を主張する場合は、プライベートでの使用が一切ないことを証明できる状態が必要です。駐車場代は、事務所の家賃と同様に按分が必要です。

まとめ:車の経費チェックリスト

経費にできるもの(按分必要)として、ガソリン代・軽油代、自動車税、車検費用、自動車保険料、月極駐車場代、洗車・メンテナンス費、車両の減価償却費があります。仕事目的なら全額経費にできるものとして、高速料金・有料道路代(出張・客先訪問)、コインパーキング代(仕事の目的が明確)、カーシェア・レンタカー代があります。

詳しい経費の全体像はフリーランスの経費になるもの一覧もご参照ください。出典: 国税庁

車の経費計上は按分の根拠が重要です。走行記録を日頃からつけておくことで、確定申告・税務調査の際にスムーズに対応できます。具体的なケースは税理士にご相談ください。

※ 以下はアフィリエイト広告(PR)を含みます

おすすめの開業・会計サービス

PR

マネーフォワードクラウド開業届

無料で開業届・青色申告承認申請書を作成。e-Taxでそのまま提出可。

無料で開業届を作成 →

PR

弥生 会計・青色申告

シェアNo.1の会計ソフト。初年度無料。確定申告・青色申告に対応。

弥生の詳細を見る →

PR

freee予約

無料から使える予約システム。クライアントとの面談・打ち合わせ管理に。

freee予約を見る →

税太郎

サイト運営者 個人事業主・ITエンジニア

個人事業主のITエンジニアとして運営しているLanceTaxのハンドル名です。 フリーランス・個人事業主が直面する税金・確定申告・節税の情報を、国税庁・財務省・総務省など公的機関の一次情報を起点に整理して発信しています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています(詳細は編集ポリシー)。

※ 税理士・公認会計士の資格は保有していません。重要な税務判断は税理士にご相談ください。

この記事をシェア

関連記事