フリーランスが生活費を経費にする方法|スマホ・家賃・光熱費の按分ルール

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本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。

按分の基本

フリーランスが自宅で仕事をする場合、生活費の一部を経費にできますが、「全額経費」はできず、仕事で使った割合のみを計上します。この「按分」のルールを正しく理解することが重要です。

按分できる主な生活費

費用の種類按分の基準按分率の目安
家賃仕事スペースの面積割合10〜30%程度
電気代仕事時間の割合10〜30%程度
ガス代仕事での使用実態5〜10%程度
水道代仕事での使用実態ほぼ経費にしにくい
インターネット代仕事での使用割合50〜100%
スマートフォン代仕事での使用割合30〜80%
固定電話仕事での使用割合50〜100%

家賃の按分

計算方法は、仕事スペースの面積を自宅全体の面積で割ることで計算します。例えば、60㎡の自宅でうち10㎡が仕事部屋の場合、按分率は10㎡÷60㎡=16.7%となります。家賃100,000円の場合、経費計上額は100,000円×16.7%=16,700円となります。

仕事スペースが明確でない場合は、時間割合で按分することもできます。1日の仕事時間8時間÷24時間=33%となり、家賃の33%を経費にすることができます。ただし、時間按分と面積按分のどちらを使うか、根拠を一貫させることが重要です。持ち家の場合はローンの元本は経費にできませんが、利息部分のみ経費計上できます。また、建物部分の減価償却費を按分して計上できます。

スマートフォン代の按分

仕事とプライベートで同じスマートフォンを使っている場合、按分が必要です。按分率の考え方は、1日の通話・通信の6割が仕事であれば、按分率60%となり、月額スマートフォン代10,000円の場合、経費計上額は10,000円×60%=6,000円となります。仕事専用のSIMカード・スマートフォンを別に契約する場合は、100%経費計上できてシンプルです。

インターネット代の按分

自宅のインターネット回線を仕事でも使う場合は按分が必要です。仕事がメインであれば50〜100%が合理的です。在宅で1日8時間仕事する場合、仕事での使用8時間÷16時間(起きている時間)=50%となり、月額インターネット代5,000円の場合、経費計上額は5,000円×50%=2,500円となります。在宅ワークがメインで日中ほとんど仕事をしている場合は、80〜100%で按分しても合理的といえます。

光熱費(電気・ガス)の按分

電気代は仕事で使う機器の使用時間で按分します。仕事中の電力消費が主な使用と考える場合、仕事時間8時間÷在宅時間14時間=57%となり、月額電気代12,000円の場合、経費計上額は12,000円×20〜30%=2,400〜3,600円となります。一般的には仕事スペースの面積割合で按分することが多いです。ガスは主に調理・入浴・暖房で使われるため、仕事との直接的な関連が低いです。按分できないわけではありませんが、5〜10%程度が無難です。

按分で注意すること

按分率は合理的な根拠を持つ必要があります。「なんとなく50%」ではなく、面積・時間・使用実態などの客観的な根拠が必要です。税務調査で「なぜこの割合にしたか」と聞かれたときに説明できる必要があります。また、高すぎる按分率は税務調査で否認されるリスクがあります。実態に即した合理的な割合にしましょう。実態のない経費計上はNGです。「節税」と「脱税」の境界線を守ることが重要です。

勘定科目の整理

費用勘定科目
家賃(事務所使用分)地代家賃
電気代(事務所使用分)水道光熱費
ガス代(事務所使用分)水道光熱費
インターネット代通信費
スマートフォン代通信費

確定申告での記入

按分後の金額を各勘定科目の経費として記入します。「収支内訳書(または青色申告決算書)」の経費欄に記載します。按分率や計算根拠は帳簿や別紙にメモしておくと、税務調査の際に対応しやすいです。

経費全般について知りたい方はフリーランスの経費になるもの一覧も参照ください。出典: URL

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。按分率の判断に迷う場合は税理士にご相談ください。

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※ 税理士・公認会計士の資格は保有していません。重要な税務判断は税理士にご相談ください。

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