給与所得と事業所得の違い|副業フリーランスが知っておくべき所得区分の基本

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本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、税理士による個別相談の代替ではありません。

所得の区分と税金の計算

確定申告をする際に、収入がどの所得に分類されるかで税金の計算が変わります。特に会社員が副業でフリーランス収入を得る場合、給与所得・事業所得・雑所得のどれになるかが重要です。

所得の10種類

日本の税法では、所得を10種類に分類しています。

所得の種類主な収入
給与所得会社員の給与・賞与
事業所得個人事業の事業収入
雑所得その他の所得(副業・年金など)
不動産所得家賃収入
利子所得預金の利息
配当所得株の配当
譲渡所得株・不動産の売却益
退職所得退職金
山林所得山林の売却
一時所得保険の満期金・競馬の払戻金
フリーランス収入に関係するのは主に「事業所得」と「雑所得」です。

給与所得

会社・法人と雇用関係にある場合の収入です。

  • 給与所得控除(最低55万円)が自動的に適用される
  • 経費を個別に計上できない(給与所得控除で代替)
  • 年末調整で税金が精算される
給与所得 = 年間給与収入 − 給与所得控除
例:年収500万円
給与所得控除 = 144万円
給与所得 = 500万円 − 144万円 = 356万円

事業所得

継続的・反復的に事業を営んで得る収入です。

  • 実際にかかった経費を全額控除できる
  • 青色申告で最大75万円の特別控除
  • 赤字を他の所得(給与所得など)と損益通算できる
  • 赤字を3年間繰り越せる(青色申告)
事業所得 = 年間売上 − 経費
例:売上400万円、経費150万円
事業所得 = 400万円 − 150万円 = 250万円
(さらに青色申告特別控除65万円を差し引く)

雑所得

給与所得・事業所得など他の所得に当てはまらない収入です。

  • 必要経費は控除できる(収入に直接対応する経費のみ)
  • 赤字になっても他の所得と損益通算できない
  • 青色申告特別控除が使えない
雑所得 = 収入 − 必要経費
(赤字でも損益通算不可)

事業所得と雑所得の判断基準

副業収入が事業所得か雑所得かの区分は、事業として認められるかどうかです。 国税庁は以下の観点で判断します。

判断基準事業所得雑所得
継続性・反復性継続して繰り返し行う単発・臨時的
収益性利益を得ることを目的趣味や副次的な活動
規模相当の規模小規模
職業としての認識自らの仕事として認識そうでない

2022年の国税庁通達(改正)

2022年の通達改正で、副業収入が年間300万円以下の場合は原則として「雑所得」として扱われることが示されました(ただし帳簿の保存がある場合は事業所得の余地あり)。

副業収入 300万円超 → 事業所得(原則)
副業収入 300万円以下 → 雑所得(原則)
  ただし帳簿保存+事業実態があれば事業所得の可能性あり

具体的な判断例

ケース所得区分
会社員が月2〜3件コンサル案件を受ける(年収50万円)雑所得(または事業所得)
専業フリーランスのWebデザイナー(年収500万円)事業所得
週末に単発でライター記事を書く(年収20万円)雑所得
副業でアプリ開発を継続して行う(年収400万円)事業所得

事業所得と雑所得で何が変わるか

損益通算の違い

【事業所得の場合:損益通算できる】
給与所得 400万円
事業所得 △50万円(赤字)
─────────────
課税所得 350万円(給与から赤字分を差し引ける)

【雑所得の場合:損益通算できない】
給与所得 400万円
雑所得 △50万円(赤字)→ 通算不可
─────────────
課税所得 400万円(給与はそのまま課税)

青色申告特別控除の違い

事業所得があれば青色申告で最大75万円の特別控除を受けられます。雑所得には適用されません。

副業フリーランスの確定申告

会社員が副業で事業所得または雑所得を得た場合、以下のルールがあります。

状況確定申告の要否
副業所得(給与以外)が年20万円超確定申告必要
副業所得が年20万円以下確定申告不要(住民税申告は必要)
医療費控除・ふるさと納税がある確定申告したほうが有利
詳しくは副業が会社にバレる住民税問題をご参照ください。

まとめ

  • 給与所得:雇用関係の収入、給与所得控除が自動適用
  • 事業所得:継続的な事業収入、経費全額控除+損益通算OK
  • 雑所得:その他の収入、損益通算不可・青色申告控除なし
  • 副業収入300万円以下は原則雑所得(2022年通達改正)
  • 帳簿保存+事業実態があれば事業所得として申告できる可能性あり
  • 副業所得が年20万円超なら確定申告が必要 所得区分の判断に迷う場合は確定申告の流れ完全ガイドも合わせてご覧ください。 出典: URL

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※ 税理士・公認会計士の資格は保有していません。重要な税務判断は税理士にご相談ください。

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