個人事業税とは?計算方法・対象業種・節税方法を解説【2026年版】
個人事業税の基礎
フリーランスが払う税金の中で、意外と見落とされがちなのが個人事業税です。所得税・住民税に比べて金額は小さいですが、計算方法や対象業種を知らないと損をすることがあります。ここでは、個人事業税の基本から計算方法、節税のポイントまで解説します。
個人事業税の概要
個人事業税は、事業を営む個人に課される都道府県税です。都道府県が課税主体となり、納付先は都道府県税事務所です。納付時期は8月・11月の年2回で、確定申告をすれば自動的に計算・通知されるので、自分で申告書を別途提出する必要はありません。
個人事業税の計算式
個人事業税 = (事業所得 − 事業主控除290万円) × 税率
事業主控除(290万円): すべての個人事業主に適用される控除。事業所得が290万円以下なら個人事業税はゼロです。ただし、**青色申告特別控除(最大75万円)**は個人事業税の計算では差し引けません。
税率と業種区分
個人事業税の税率は業種によって異なります。**第1種事業の税率は5%**で、物品販売業、運送業、飲食店業、不動産貸付業などが該当します。**第2種事業の税率は4%**で、畜産業、水産業、薪炭製造業などが該当します。**第3種事業の税率は5%または3%**で、医業・歯科医業、税理士業・公認会計士業、弁護士業、デザイン業、コンピュータプログラム設計業(ITエンジニア)などが該当します。
フリーランスに多い業種の税率
| 職種 | 業種区分 | 税率 |
|---|---|---|
| Webデザイナー | デザイン業(第3種) | 5% |
| ITエンジニア | プログラム設計業(第3種) | 5% |
| ライター・編集者 | 著述家業(第3種)または対象外 | 5%または非課税 |
| コンサルタント | コンサルタント業(第3種) | 5% |
| 動画クリエイター | 対象外の場合あり | 非課税の可能性 |
| Webマーケター | 対象外の場合あり | 非課税の可能性 |
個人事業税がかからない業種
70種類の法定業種に含まれない事業は、個人事業税が課税されません。非課税になる可能性がある業種の例として、Webライター(著述家業に該当するかは状況次第)、動画編集・YouTube運営、アフィリエイター、ハンドメイド作家、農業・林業・漁業、Webマーケティング(コンサルタント業に分類されることも)があります。ただし、同じ「ライター」でも、自分の著作として書くのか、依頼を受けて書くのかによって、著述家業に該当するかどうかが変わります。判断が難しい場合は、都道府県税事務所や税理士に相談しましょう。
個人事業税の節税方法
1. 経費をしっかり計上して事業所得を下げる
個人事業税は事業所得に対して課税されます。経費を正しく計上することで課税対象の所得を下げられます。ただし、青色申告特別控除は個人事業税の計算に使えない点に注意が必要です。
2. 専従者給与・専従者控除を活用する
家族への給与(青色事業専従者給与)や白色申告の専従者控除は、個人事業税の計算でも控除できます。
3. 個人事業税自体を経費にする
個人事業税は**「租税公課」として翌年の経費**に計上できます。8月に払った個人事業税は、その年の経費として計上可能です。
例:2025年8月に個人事業税10万円を納付
→ 2025年の確定申告で「租税公課10万円」として経費計上
→ 翌年の所得税・住民税が下がる
4. 業種区分を正しく申告する
都道府県から届いた納付書の業種区分が実態と違う場合は、修正を求めることができます。非課税業種に該当する可能性がある場合は、都道府県税事務所に相談しましょう。
個人事業税の納付
確定申告後、8月頃に都道府県から納付書が届きます。納付時期は**第1期(8月)と第2期(11月)**の2回です。納付方法は、コンビニエンスストア、金融機関の窓口、スマホアプリ(PayPay、d払い等)、クレジットカード(手数料あり)、口座振替などがあります。
末尾
事業所得が290万円を超えてきたら、手取り計算シミュレーターで個人事業税も含めた手取り額を確認してみましょう。業種区分の判断に迷う場合は、都道府県税事務所や税理士にご相談ください。 出典: 国税庁
※ 以下はアフィリエイト広告(PR)を含みます
おすすめの開業・会計サービス
税太郎
サイト運営者 個人事業主・ITエンジニア個人事業主のITエンジニアとして運営しているLanceTaxのハンドル名です。 フリーランス・個人事業主が直面する税金・確定申告・節税の情報を、国税庁・財務省・総務省など公的機関の一次情報を起点に整理して発信しています。 記事はAIで初稿を生成したのち、別のAIによるファクトチェックと運営者の確認を経て公開しています(詳細は編集ポリシー)。
※ 税理士・公認会計士の資格は保有していません。重要な税務判断は税理士にご相談ください。